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信託ってなに?

「信託」は、「自分の大切な財産を、信頼できる人に託し、自分が決めた目的に沿って大切な人や自分のために運用・管理してもらう」制度です。 「信託」という言葉を聞いて、何を思い浮かべますか? 利用したことのない人にとっては、「それって何? 」と思うかもしれません。 ここでは、「信託」のしくみを簡単にご紹介します。 「信託」とは? 「信託」とは? 信託とは、「自分の大切な財産を、信頼する人に託し、大切な人あるいは自分のために管理・運用してもらう制度」のこと。 財産の管理・運用を、「誰のために? 」「どういう目的で? 」ということを自分が決めて、信頼できる人に託すこと(信託すること)が、信託の大きな特徴です。

個人信託って何?

最も世間になじみがあるのがこの個人信託で、代表的なものとしては、投資家から集めた資金を株式などに投資し運用する「投資信託」や、金融機関が遺言書の作成や保管などを代行する「遺言信託」などが挙げられます。

民事信託における受託者とは何ですか?

民事信託における受託者とは、 委託者から信託財産の移転を受け、受益者のために信託財産の管理・処分などを行う 人のことです。 委託者との間で設定した信託行為によりその権限が定められ、大きな権限を与えることもできますし、権限を制限することもできます。 信託契約を締結する際に、委託者は受託者の能力に応じた権限を定めておく必要があるのです。 信託契約において、受託者は委託者の代わりに財産の管理や処分を行います。 信託契約を締結する時点では、委託者は正常な判断能力を有していなければなりません。 ただ、その後認知症になっても財産の管理を受託者に任せることができるのです。 しかも、受託者は財産の管理を委託者が行うのと同じようにでき、必要以上に制限を受けないようにすることもできます。

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